診療情報開示に関する指針
当院は、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。
診察の際の診療情報提供
診療中の患者様に対する診療情報の説明・提供は、概ね、以下の事項を含むものとする。
- 現在の病状および診断病名
- 予後
- 処置及び治療の方針
- 処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用
- 代替的治療法がある場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
診療記録等の開示による情報提供
医師および院長は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。
診療記録等の開示による情報提供
診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
(1)患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。
(2)患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、 疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
(4)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者。
(1)患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。
(2)患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、 疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
(4)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者。
診療記録等の開示を求める手続き
・診療記録等の開示を求めようとする者は、当院が定めた方式に従って、院長に対して申し立てる。
・前項の申立人は、自己が前項に定める申立人であることを証明するものとする。
・前項の申立人は、自己が前項に定める申立人であることを証明するものとする。
本人よりの申請
・診療情報の開示(提供)申請書(必ず本人が記入してください)
・確認書類
※健康保険証
※診察券
・確認書類
※健康保険証
※診察券
本人以外の申請
・診療情報の開示(提供)申請書
・確認書類
ア)社員証の写し、又は身分を証明できるもの
イ)委任状(同意書)
ウ)開示対象となる方の身分証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証のいずれか)
エ)委任状(同意書)に署名する方が開示対象となる方と異なる次の場合
・確認書類
ア)社員証の写し、又は身分を証明できるもの
イ)委任状(同意書)
ウ)開示対象となる方の身分証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証のいずれか)
エ)委任状(同意書)に署名する方が開示対象となる方と異なる次の場合
※ご家族:戸籍謄本又は続柄を示す書類の原本又は写し
※ご遺族:戸籍謄本又は続柄を示す書類の原本又は写し
※法定代理人(成年後見人等):身分を証明する書類(運転免許証など)の写し及び資格を有することを証明する書類の写し
申請者が法定代理人(成年後見人等)の場合の確認書類
ア)申請者であることを証明する書類(運転免許証など)
イ)資格を有することを証明する書面の写し
ウ)開示対象となる方の身分証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証のいずれか)
イ)資格を有することを証明する書面の写し
ウ)開示対象となる方の身分証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証のいずれか)
診療情報の訂正・追加・削除・停止申請書
診療情報に関する訂正、追加、削除、停止の申請する場合、本人以外の申請については前記2、3に準じた書類が必要となる。
費用の請求(税別)
・主治医の補足説明にかかる費用は、5,000円とする。
・診療録の要約書作成に係る費用は、A4版、1枚につき 3,000円とする。
・診療録等の複写費用は、複写物1枚につき 30円とする。
・Ⅹ線写真等(CT、MRI、超音波を含む)は複写不能の為、交付しないものとする。尚、貸出の希望があれば、規定書類により指定期間貸出を許可するものとする。
・診療録の要約書作成に係る費用は、A4版、1枚につき 3,000円とする。
・診療録等の複写費用は、複写物1枚につき 30円とする。
・Ⅹ線写真等(CT、MRI、超音波を含む)は複写不能の為、交付しないものとする。尚、貸出の希望があれば、規定書類により指定期間貸出を許可するものとする。
診療記録等の開示などを拒みうる場合
医師および院長は、患者からの診療情報の提供、診療記録等の開示の申し立てが、次の事由にあたる場合には、前項1、2び定めにかかわらず、診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を拒むことができる。
①対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が第三者の利益を害する恐れがあるとき。
②診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。
③前二号のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき。
①対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が第三者の利益を害する恐れがあるとき。
②診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。
③前二号のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき。
診療情報の提供に関する相談窓口
患者および診療録等の開示請求者に対する診療情報の提供、診療記録等の開示に関する相談窓口を設置して、主治医と患者間の信頼関係の確保に努めるものとする。
相談窓口は、1階事務室受付にお訪ね下さい。